2004-06-10
労働審判員1000人を選任へ
2006年4月より労働審判制度がスタートするようであり、一人の裁判官と二人の審判員の計三人からなる労働審判委員会を設置し、個別労働紛争の調停にあたる。審理は3回以内に完了することとし、和解と同等の効果を持つ審判を下す。当事者が不服すれば裁判に移行するというものだ。
当事務所にも個別労働紛争を解決すべく「あっせん代理人」の問合せがあるが、それの発展版というところである。
とにかく裁判となるとお金と時間がかかり労働者には不利になることが多く、たとえ勝ったところで事実上の勝ったことにはならない案件も多い。
とにかく裁判以外で労使が話合える場というのは、有効なものだ。
裁判となれば弁護士に依頼せざるを得ないが、あっせんであれば社会保険労務士の出番である。
最近、法律では解決できない労使問題の相談が多くなっている。
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とにかく裁判となるとお金と時間がかかり労働者には不利になることが多く、たとえ勝ったところで事実上の勝ったことにはならない案件も多い。
とにかく裁判以外で労使が話合える場というのは、有効なものだ。
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