2004-06-12

司法書士もやりますね

神奈川県小田原市の司法書士野田順一さん(56)が10日、国技館の喫煙が制限されていないのは日本相撲協会(北の湖理事長)の管理義務違反だとして、協会を相手にチケット代の4分の1に当たる5650円の損害賠償を求める訴えを、横浜地裁小田原支部に起こした。

確かに昨今は公共の場では禁煙が当然になっており、タバコを吸わない私も同じ立場にあれば苦痛を味わっていただろう。

それにしても、5650円の損害賠償を起すとは、なかなか興味深いことをやっていただいた。
健康増進法が施行されていることを忘れてはいけない。

当事務所にも、就業規則を作る際に「休憩時間も含めて禁煙にするという規定は有効ですか?」というようなお問い合わせがあったこともある。

昔はモデル就業規則でOKであったが、今は、会社独自のいろんな規定をすることに意義が出てきている。

就業規則に関してはこちら

関連記事はこちら

Comments: コメントを投稿

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?