2004-06-15

単身赴任者の帰宅も通勤災害適用に

家庭の事情で単身赴任する会社員が増えている現状を踏まえ、赴任先の自宅と家族宅を往復するケースも通勤災害に加える方針を決めた。

現行の労働者災害補償保険法は、通勤災害の適用対象を自宅と就業場所との間の往復に限っており、単身赴任者が単身赴任先の自宅から家族の住む留守宅に戻る途中に交通事故にあっても、労災の対象外だった。しかし今後はこのようなケースも通勤災害として労災の対象とする予定である。

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