2004-06-23

「間接差別」が禁止に

「間接差別」とは、身長・体重など一見、性別と関係ない中立な基準を設けた採用などが、一方の性に対して不利益を与えることを「間接差別」と定義される。間接差別は、全面的な禁止ではないが合理性、正当性が認められない場合は禁止する方針だ。例えば合理的な理由なく、採用で身長制限を設けた結果、女性の採用数が男性より極端に少なくなった場合、現行法で規制するのが困難だったが、改正されればこのようなことは禁止となる。このほか、家族手当などの支給の条件を、合理性なく住民票の世帯主とした結果、受給できる女性が少なくなる場合なども間接差別に当たる。

 これにより、家族手当の廃止が加速されるだろう。就業規則(賃金規定)の見直しがありそうだ。

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