2004-11-11

裁判外紛争手続き、社労士にも代理権

 もめ事が裁判に持ち込まれる前に、政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、社会保険労務士や土地家屋調査士が、その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。

 この結果、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、訴訟代理権のなかった社会保険労務士や土地家屋調査士にも、ADRでの代理権を認めることにした。社会保険労務士は労働紛争などについて、土地家屋調査士は土地の境界紛争について、それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。

 いよいよ社労士も労働問題の専門家としてのステージが用意されることになりそうだ。責任も重くなるがその分やりがいもある。がんばって研鑽していこうと思う。

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