2004-12-05

雇用保険、私大に強制加入措置

労働者を雇う民間事業所に加入義務のある雇用保険に、全国の私立大学・短大の約6割が加入していないことから、厚生労働省は4日、05年度の加入手続き期限の来年5月までに届け出や計画を出さない場合は、職権による強制加入に踏み切ることを決めた。

 もともと私大教員は身分保障が手厚かったため、旧失業保険法では「任意適用」になっており、「当面は法的強制措置は差し控える」となっていた。

 だが、少子化で大学の経営環境が厳しさを増しており、手厚い制度を作る動きがないことから、一般企業と同じ指導に踏み切ることを決めた。

 大学側では教員の失業は考えられないとしているが、社会保険制度というのはそのようなものではなく、制度が適用されればまずは加入しなければならないのが議論もスタートである。

 給付を受ける可能性が低いからといって加入義務が免除されるような制度であってはならない。



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