2004-12-21
架空請求、放置すると“本物”の督促に
簡易裁判所の支払督促制度を悪用した架空請求に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられているが、請求に対する異議を申し立てずに放置していると“架空”の請求が“本物”の請求になる恐れがある。
支払督促は、債権者の申し立てに基づいて行われるものであり、迅速に争いを解決するために書式が整っていればそのまま認められる。債務者は、支払督促を受けた翌日から2週間以内に異議を申し立てないと、最終的に差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があるので、支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に有効な請求になってしまうわけだ。
これまでは、身に覚えのない架空請求は放置しておこうとしてきたが、どうやら厄介なことになりそうだ。
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