2007-06-04

労働紛争解決サポート 特定社会保険労務士(あっせん代理人)

平成19年4月から社会保険労務士法が改正され、一定の講習・試験に合格した社会保険労務士(特定社会保険労務士)が個別労使紛争の解決手続きのうち、以下の3つの手続きの代理人となることができるようになりました。

特定社労士は紛争当事者に代わって、意見陳述等をすることができ、「あっせん代理人」として、労働紛争の最良の方法で解決することを目指します。

●特定社会保険労務士があっせん代理人となることができる手続き
①紛争調整委員会、労働委員会によるあっせんの手続き②男女雇用機会均等法上の調停の手続き③民間の紛争解決事業者によるあっせん・調停

●なぜあっせん代理人に特定社会保険労務士が最適なのか?
①日常的に企業の労務管理をしていることで、さまざまな労働問題に直面している。
②労働者・経営者双方の考え方がわかるので、有利な解決を導くことができる。
③経営者側の立場で過去の労働判例を参考に、専門家による有利な解決を目指す。

労働紛争を会社にとって有利に解決する「あっせん代理人」には、事件が起きている現場を熟知している特定社会保険労務士が最適なのです。

会社側(使用者側)のあっせん代理人としてサポートいたします。

http://www.asunaro-as.net/service/assen.html

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