2007-10-28
「建設業 就業規則」新発売!
建設業の場合、就業の場所が本社から離れていることが通常です。
そのような場合、移動時間は労働時間に算入されるのでしょうか?
される場合とは?されない場合とは?
経営者であれば、誰しも移動時間は労働時間としたくありませんよね。
また、雨天となってしまった場合、当日に休みとすることが出来るのでしょうか?
休業手当の支払が必要でしょうか?
有給休暇が余っている場合、有給休暇の消化をしてもよいのでしょうか?
他には、夏と冬で労働時間を区別する場合、どのように規定すればよいでしょうか?
寄宿舎規則には何を規定すれば良いでしょうか?
全て、この就業規則には書いてあります。
ぜひ、建設業者のみからず、専門家の方もご検討下さい。
http://www.asunaro-as.net/shop/kensetsu.html
そのような場合、移動時間は労働時間に算入されるのでしょうか?
される場合とは?されない場合とは?
経営者であれば、誰しも移動時間は労働時間としたくありませんよね。
また、雨天となってしまった場合、当日に休みとすることが出来るのでしょうか?
休業手当の支払が必要でしょうか?
有給休暇が余っている場合、有給休暇の消化をしてもよいのでしょうか?
他には、夏と冬で労働時間を区別する場合、どのように規定すればよいでしょうか?
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